SDGsゴール・ターゲット・グローバル指標
< SDGs 目 次 > クリックで各目標へジャンプ
1.貧困をなくそう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
1.1 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
1.1.1 国際的な貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢、雇用形態、地理的ロケーション(都市/地方)別) | ||||||||||
1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。 | ||||||||||
1.2.1 各国の貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢別) | ||||||||||
1.2.2 各国の定義に基づき、あらゆる次元で貧困ラインを下回って生活している男性、女性及び子供の割合(全年齢) | ||||||||||
1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 | ||||||||||
1.3.1 社会保障制度によって保護されている人口の割合(性別、子供、失業者、年配者、障害者、妊婦、新生児、労務災害被害者、貧困層、脆弱層別) | ||||||||||
1.4 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 | ||||||||||
1.4.1 基礎的サービスにアクセスできる世帯に住んでいる人口の割合 | ||||||||||
1.4.2 (a)土地に対し、法律上認められた書類により、安全な所有権を有している全成人の割合(性別、保有の種類別) | ||||||||||
(b) 土地の権利が安全であると認識している全成人の割合(性別、保有の種類別) | ||||||||||
1.5 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 | ||||||||||
1.5.1 10万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 | ||||||||||
(指標11.5.1及び13.1.1と同一指標) | ||||||||||
1.5.2 グローバルGDPに関する災害による直接的経済損失 | ||||||||||
1.5.3 仙台防災枠組み2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数(指標11.b.1及び13.1.2と同一指標) | ||||||||||
1.5.4 国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 | ||||||||||
(指標11.b.2及び13.1.3と同一指標) | ||||||||||
1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 | ||||||||||
1.a.1 貧困削減に焦点を当てた、全てのドナーからの政府開発援助(ODA)贈与合計(受益国の国民総所得に占める割合) | ||||||||||
1.a.2 総政府支出額に占める、必要不可欠なサービス(教育、健康、及び社会的な保護)への政府支出総額の割合 | ||||||||||
1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | ||||||||||
1.b.1 貧困層のための公共社会支出 |
2.飢餓をゼロに
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
2.1.1 栄養不足蔓延率(PoU) | ||||||||||
2.1.2 食料不安の経験尺度(FIES)に基づく、中程度又は重度な食料不安の蔓延度 | ||||||||||
2.2 5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 | ||||||||||
2.2.1 5歳未満の子供の発育阻害の蔓延度(WHO子ども成長基準で、年齢に対する身長が中央値から標準偏差-2未満) | ||||||||||
2.2.2 5歳未満の子供の栄養不良の蔓延度(WHOの子ども成長基準で、身長に対する体重が、中央値から標準偏差+2超又は-2未満)(タイプ別(やせ及び肥満)) | ||||||||||
2.2.3 15~49歳の女性における貧血の蔓延度(妊娠状況別、%) | ||||||||||
2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 | ||||||||||
2.3.1 農業/牧畜/林業企業規模の分類ごとの労働単位あたり生産額 | ||||||||||
2.3.2 小規模食料生産者の平均的な収入(性別、先住民・非先住民の別) | ||||||||||
2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 | ||||||||||
2.4.1 生産的で持続可能な農業の下に行われる農業地域の割合 | ||||||||||
2.5 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 | ||||||||||
2.5.1 中期又は長期保存施設に保存されている食料及び農業のための(a)植物及び(b)動物の遺伝資源の数 | ||||||||||
2.5.2 絶滅の危機にあると分類された在来種の割合 | ||||||||||
2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 | ||||||||||
2.a.1 政府支出における農業指向指数 | ||||||||||
2.a.2 農業部門への公的支援の全体的な流れ(ODA及び他の公的支援の流れ) | ||||||||||
2.b ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 | ||||||||||
2.b.1 農業輸出補助金 | ||||||||||
2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 | ||||||||||
2.c.1 食料価格の変動指数(IFPA) |
3.すべての人に健康と福祉を
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
3.1.1 妊産婦死亡率 | ||||||||||
3.1.2 専門技能者の立ち会いの下での出産の割合 | ||||||||||
3.2 全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、 2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 | ||||||||||
3.2.1 5歳未満児死亡率 | ||||||||||
3.2.2 新生児死亡率 | ||||||||||
3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 | ||||||||||
3.3.1 非感染者1,000人当たりの新規HIV感染者数(性別、年齢及び主要層別) | ||||||||||
3.3.2 10万人当たりの結核感染者数 | ||||||||||
3.3.3 1,000人当たりのマラリア感染者数 | ||||||||||
3.3.4 10万人当たりのB型肝炎感染者数 | ||||||||||
3.3.5 「顧みられない熱帯病」(NTDs)に対して介入を必要としている人々の数 | ||||||||||
3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | ||||||||||
3.4.1 心血管疾患、癌、糖尿病、又は慢性の呼吸器系疾患の死亡率 | ||||||||||
3.4.2 自殺率 | ||||||||||
3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 | ||||||||||
3.5.1 物質使用障害に対する治療介入(薬理学的、心理社会的、リハビリ及びアフターケア・サービス)の適用範囲 | ||||||||||
3.5.2 15歳以上の人口一人当たり年間純アルコール消費量(ℓ) | ||||||||||
3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 | ||||||||||
3.6.1 道路交通事故による死亡率 | ||||||||||
3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | ||||||||||
3.7.1 近代的手法によって、家族計画についての自らの要望が満たされている出産可能年齢(15~49歳)にある女性の割合 | ||||||||||
3.7.2 女性1,000人当たりの青年期(10~14歳;15~19歳)の出生率 | ||||||||||
3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 | ||||||||||
3.8.1 必要不可欠な保健サービスによってカバーされる対象人口の割合 | ||||||||||
3.8.2 家計の支出又は所得に占める健康関連支出が大きい人口の割合 | ||||||||||
3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 | ||||||||||
3.9.1 家庭内及び外部の大気汚染による死亡率 | ||||||||||
3.9.2 安全ではない水、安全ではない公衆衛生及び衛生知識不足(安全ではないWASH(基本的な水と衛生)にさらされていること)による死亡率 | ||||||||||
3.9.3 意図的ではない汚染による死亡率 | ||||||||||
3.a 全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 | ||||||||||
3.a.1 15歳以上の現在の喫煙率(年齢調整されたもの) | ||||||||||
3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 | ||||||||||
3.b.1 各国の国家計画に含まれる全てのワクチンによってカバーされている対象人口の割合 | ||||||||||
3.b.2 薬学研究や基礎的保健部門への純ODAの合計値 | ||||||||||
3.b.3 持続可能な水準で、関連必須医薬品コアセットが入手可能かつその価格が手頃である保健施設の割合 | ||||||||||
3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 | ||||||||||
3.c.1 医療従事者の密度と分布 | ||||||||||
3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 | ||||||||||
3.d.1 国際保健規則 (IHR) キャパシティと健康危機への備え | ||||||||||
3.d.2 選択抗菌薬耐性菌による血流感染の割合 |
4.質の高い教育をみんなに
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
4.1.1 (i)読解力、(ii)算数について、最低限の習熟度に達している次の子供や若者の割合(性別ごと) | ||||||||||
(a)2~3学年時、(b)小学校修了時、(c)中学校修了時 | ||||||||||
4.1.2 修了率(初等教育、前期中等教育、後期中等教育) | ||||||||||
4.2 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 | ||||||||||
4.2.1 健康、学習及び心理社会的な幸福について、順調に発育している満5歳未満の子供の割合(性別ごと) | ||||||||||
4.2.2 (小学校に入学する年齢より1年前の時点で)体系的な学習に参加している者の割合(性別ごと) | ||||||||||
4.3 2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 | ||||||||||
4.3.1 過去12か月に学校教育や学校教育以外の教育に参加している若者又は成人の割合(性別ごと) | ||||||||||
4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | ||||||||||
4.4.1 ICTスキルを有する若者や成人の割合(スキルのタイプ別) | ||||||||||
4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 | ||||||||||
4.5.1 詳細集計可能な、本リストに記載された全ての教育指数のための、パリティ指数(女性/男性、地方/都市、富の五分位数の底/トップ、またその他に、障害状況、先住民、紛争の影響を受けた者等の利用可能なデータ) | ||||||||||
4.6 2030年までに、全ての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 | ||||||||||
4.6.1 実用的な(a)読み書き能力、(b)基本的計算能力において、少なくとも決まったレベルを達成した所定の年齢層の人口割合(性別ごと) | ||||||||||
4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | ||||||||||
4.7.1 (i)地球市民教育及び(ii)持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び(d)児童・生徒・学生の達成度評価に関して、主流化されているレベル | ||||||||||
(指標12.8.1及び13.3.1と同一指標) | ||||||||||
4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 | ||||||||||
4.a.1 基礎的サービスを提供している学校の割合(サービスの種類別) | ||||||||||
4.b 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 | ||||||||||
4.b.1 奨学金のためのODAフローの量(部門と研究タイプ別) | ||||||||||
4.c 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 | ||||||||||
4.c.1 最低限の資格を有する教員の割合(教育段階別) |
5.ジェンダー平等を実現しよう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
5.1 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
5.1.1 性別に基づく平等と差別撤廃を促進、実施及びモニターするための法律の枠組みが制定されているかどうか | ||||||||||
5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 | ||||||||||
5.2.1 これまでにパートナーを得た15歳以上の女性や少女のうち、過去12か月以内に、現在、または以前の親密なパートナーから身体的、性的、精神的暴力を受けた者の割合(暴力の形態、年齢別) | ||||||||||
5.2.2 過去12か月以内に、親密なパートナー以外の人から性的暴力を受けた15歳以上の女性や少女の割合(年齢、発生場所別) | ||||||||||
5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 | ||||||||||
5.3.1 15歳未満、18歳未満で結婚又はパートナーを得た20~24歳の女性の割合 | ||||||||||
5.3.2 女性性器切除を受けた15歳~49歳の少女や女性の割合(年齢別) | ||||||||||
5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 | ||||||||||
5.4.1 無償の家事・ケア労働に費やす時間の割合(性別、年齢、場所別) | ||||||||||
5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 | ||||||||||
5.5.1 国会及び地方議会において女性が占める議席の割合 | ||||||||||
5.5.2 管理職に占める女性の割合 | ||||||||||
5.6 国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 | ||||||||||
5.6.1 性的関係、避妊、リプロダクティブ・ヘルスケアについて、自分で意思決定を行うことのできる15歳~49歳の女性の割合 | ||||||||||
5.6.2 15歳以上の女性及び男性に対し、セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスケア、情報、教育を保障する法律や規定を有する国の数 | ||||||||||
5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並びに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。 | ||||||||||
5.a.1 (a)農地への所有権又は保障された権利を有する総農業人口の割合(性別ごと) | ||||||||||
(b)農地所有者又は権利者における女性の割合(所有条件別) | ||||||||||
5.a.2 土地所有及び/又は管理に関する女性の平等な権利を保障している法的枠組(慣習法を含む)を有する国の割合 | ||||||||||
5.b 女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。 | ||||||||||
5.b.1 携帯電話を所有する個人の割合(性別ごと) | ||||||||||
5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 | ||||||||||
5.c.1 ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントのための公的資金を監視、配分するシステムを有する国の割合 |
6.安全な水とトイレを世界中に
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
6.1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
6.1.1 安全に管理された飲料水サービスを利用する人口の割合 | ||||||||||
6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女子、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける。 | ||||||||||
6.2.1 (a)安全に管理された公衆衛生サービスを利用する人口の割合、(b)石けんや水のある手洗い場を利用する人口の割合 | ||||||||||
6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物質や物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加させることにより、水質を改善する。 | ||||||||||
6.3.1 安全に処理された家庭排水及び産業排水の割合 | ||||||||||
6.3.2 良質な水質を持つ水域の割合 | ||||||||||
6.4 2030年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 | ||||||||||
6.4.1 水の利用効率の経時変化 | ||||||||||
6.4.2 水ストレスレベル:淡水資源量に占める淡水採取量の割合 | ||||||||||
6.5 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 | ||||||||||
6.5.1 統合水資源管理(IWRM)の度合い | ||||||||||
6.5.2 水資源協力のための運営協定がある越境流域の割合 | ||||||||||
6.6 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。 | ||||||||||
6.6.1 水関連生態系範囲の経時変化 | ||||||||||
6.a 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 | ||||||||||
6.a.1 政府調整支出計画の一部である上下水道関連のODAの総量 | ||||||||||
6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。 | ||||||||||
6.b.1 上下水道管理への地方コミュニティの参加のために制定し、運営されている政策及び手続のある地方公共団体の割合 |
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
7.1.1 電気を受電可能な人口比率 | ||||||||||
7.1.2 家屋の空気を汚さない燃料や技術に依存している人口比率 | ||||||||||
7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 | ||||||||||
7.2.1 最終エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー比率 | ||||||||||
7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 | ||||||||||
7.3.1 エネルギー強度(GDP当たりの一次エネルギー) | ||||||||||
7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 | ||||||||||
7.a.1 クリーンなエネルギー研究及び開発と、ハイブリッドシステムに含まれる再生可能エネルギー生成への支援に関する発展途上国に対する国際金融フロー | ||||||||||
7.b 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 | ||||||||||
7.b.1 発展途上国における再生可能エネルギー生産能力(1人当たりのワット数) |
8.働きがいも経済成長も
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
8.1.1 一人当たりの実質GDPの年間成長率 | ||||||||||
8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 | ||||||||||
8.2.1 就業者一人当たりの実質GDPの年間成長率 | ||||||||||
8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 | ||||||||||
8.3.1 総雇用におけるインフォーマル雇用の割合(部門、性別ごと) | ||||||||||
8.4 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10か年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 | ||||||||||
8.4.1 マテリアルフットプリント(MF)、一人当たりMF及びGDP当たりのMF | ||||||||||
(指標12.2.1と同一指標) | ||||||||||
8.4.2 天然資源等消費量(DMC)、一人当たりのDMC及びGDP当たりのDMC | ||||||||||
(指標12.2.2と同一指標) | ||||||||||
8.5 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する。 | ||||||||||
8.5.1 労働者の平均時給(性別、年齢、職業、障害者別) | ||||||||||
8.5.2 失業率(性別、年齢、障害者別) | ||||||||||
8.6 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 | ||||||||||
8.6.1 就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない15~24歳の若者の割合 | ||||||||||
8.7 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 | ||||||||||
8.7.1 児童労働者(5~17歳)の割合と数(性別、年齢別) | ||||||||||
8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 | ||||||||||
8.8.1 労働者100,000人当たりの致命的及び非致命的な労働災害(性別、移住状況別) | ||||||||||
8.8.2 国際労働機関(ILO)原文ソース及び国内の法律に基づく、労働権利(結社及び団体交渉の自由)における国内コンプライアンスのレベル(性別、移住状況別) | ||||||||||
8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 | ||||||||||
8.9.1 全GDP及びGDP成長率に占める割合としての観光業の直接GDP | ||||||||||
8.10 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 | ||||||||||
8.10.1 成人10万人当たりの商業銀行の支店数及びATM数 | ||||||||||
8.10.2 銀行や他の金融機関に口座を持つ、又はモバイルマネーサービスを利用する成人(15歳以上)の割合 | ||||||||||
8.a 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク(EIF)などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 | ||||||||||
8.a.1 貿易のための援助に対するコミットメントや支出 | ||||||||||
8.b 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 | ||||||||||
8.b.1 国家雇用戦略とは別途あるいはその一部として開発され運用されている若年雇用のための国家戦略の有無 |
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
9.1.1 全季節利用可能な道路の2km圏内に住んでいる地方の人口の割合 | ||||||||||
9.1.2 旅客と貨物量(交通手段別) | ||||||||||
9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 | ||||||||||
9.2.1 GDPに占める製造業付加価値の割合及び一人当たり製造業付加価値 | ||||||||||
9.2.2 全産業就業者数に占める製造業就業者数の割合 | ||||||||||
9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 | ||||||||||
9.3.1 産業の合計付加価値のうち小規模産業の占める割合 | ||||||||||
9.3.2 ローン又は与信枠が設定された小規模製造業の割合 | ||||||||||
9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 | ||||||||||
9.4.1 付加価値の単位当たりのCO2排出量 | ||||||||||
9.5 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 | ||||||||||
9.5.1 GDPに占める研究開発への支出 | ||||||||||
9.5.2 100万人当たりの研究者(フルタイム相当) | ||||||||||
9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 | ||||||||||
9.a.1 インフラへの公的国際支援の総額(ODAその他公的フロー) | ||||||||||
9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 | ||||||||||
9.b.1 全付加価値における中位並びに先端テクノロジー産業の付加価値の割合 | ||||||||||
9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネットアクセスを提供できるよう図る。 | ||||||||||
9.c.1 モバイルネットワークにアクセス可能な人口の割合(技術別) |
10.人や国の不平等をなくそう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
10.1 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
10.1.1 1人当たりの家計支出又は所得の成長率(人口の下位40%のもの、総人口のもの) | ||||||||||
10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | ||||||||||
10.2.1 中位所得の半分未満で生活する人口の割合(年齢、性別、障害者別) | ||||||||||
10.3 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 | ||||||||||
10.3.1 国際人権法の下で禁止されている差別の理由において、過去12か月の間に差別又は嫌がらせを個人的に感じたと報告した人口の割合 (指標16.b.1と同一指標) | ||||||||||
10.4 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 | ||||||||||
10.4.1 GDP労働分配率 | ||||||||||
10.4.2 財政政策の再分配インパクト | ||||||||||
10.5 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 | ||||||||||
10.5.1 金融健全性指標 | ||||||||||
10.6 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 | ||||||||||
10.6.1 国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合 | ||||||||||
10.7 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 | ||||||||||
10.7.1 従業者が移住先の国で稼いだ月収に占める、その従業者が移住先の国で仕事を探すに当たって(自ら)負担した費用の割合 | ||||||||||
10.7.2 秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する移住政策を持つ国の数 | ||||||||||
10.7.3 国外の目的地への移住途中に死亡・行方不明になった人々の数 | ||||||||||
10.7.4 難民の人口の割合(出身国別) | ||||||||||
10.a 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 | ||||||||||
10.a.1 後発開発途上国や開発途上国からの輸入品に適用されるゼロ関税の関税分類品目(タリフライン)の割合 | ||||||||||
10.b 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 | ||||||||||
10.b.1 開発のためのリソースフローの総額(受援国及び援助国、フローの流れ(例:ODA、外国直接投資、その他)別) | ||||||||||
10.c 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。 | ||||||||||
10.c.1 総送金額の割合に占める送金コスト |
11.住み続けられるまちづくりを
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
11.1 2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
11.1.1 スラム、インフォーマルな居住地及び不適切な住宅に居住する都市人口の割合 | ||||||||||
11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 | ||||||||||
11.2.1 公共交通機関へ容易にアクセスできる人口の割合(性別、年齢、障害者別) | ||||||||||
11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 | ||||||||||
11.3.1 人口増加率と土地利用率の比率 | ||||||||||
11.3.2 定期的かつ民主的に運営されている都市計画及び管理に、市民社会が直接参加する仕組みがある都市の割合 | ||||||||||
11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 | ||||||||||
11.4.1 全ての文化及び自然遺産の保全、保護及び保存における総支出額(資金源別(公的部門、民間部門)、遺産のタイプ別(文化、自然)、政府レベル別(国、地域、地方、市) | ||||||||||
11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | ||||||||||
11.5.1 10万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 | ||||||||||
(指標1.5.1及び13.1.1と同一指標) | ||||||||||
11.5.2 グローバルGDPに関する災害による直接的経済損失 | ||||||||||
11.5.3 災害によって起こった、重要インフラへの被害及び基本サービスの途絶件数 | ||||||||||
11.6 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 | ||||||||||
11.6.1 発生した都市ごみ全体のうち、収集され、管理された施設で処理された都市ごみの割合(都市別) | ||||||||||
11.6.2 都市部における微粒子物質(例:PM2.5やPM10)の年平均レベル(人口で加重平均したもの) | ||||||||||
11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 | ||||||||||
11.7.1 各都市部の建物密集区域における公共スペースの割合の平均(性別、年齢、障害者別) | ||||||||||
11.7.2 過去12か月における身体的又は性的ハラスメントの犠牲者の割合(性別、年齢、障害状況、発生場所別) | ||||||||||
11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 | ||||||||||
11.a.1 次のような国家都市政策又は地域開発計画を持つ国の数:(a)人口動態に対応する、(b)バランスの取れた領土開発を確保する、(c)地方財政スペースを拡大する | ||||||||||
11.b 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 | ||||||||||
11.b.1 仙台防災枠組み2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数 | ||||||||||
(指標1.5.3及び13.1.2と同一指標) | ||||||||||
11.b.2 国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 |
12.つくる責任 つかう責任
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
12.1.1 持続可能な消費と生産への移行を支援することを目的とした政策手段を開発、採用、又は実施している国の数 | ||||||||||
12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 | ||||||||||
12.2.1 マテリアルフットプリント(MF)、一人当たりMF及びGDP当たりのMF | ||||||||||
(指標8.4.1と同一指標) | ||||||||||
12.2.2 天然資源等消費量(DMC)、一人当たりのDMC及びGDP当たりのDMC | ||||||||||
(指標8.4.2と同一指標) | ||||||||||
12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。 | ||||||||||
12.3.1 a) 食料損耗指数、及び b) 食料廃棄指数 | ||||||||||
12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 | ||||||||||
12.4.1 有害廃棄物や他の化学物質に関する国際多国間環境協定で求められる情報の提供(報告)の約束・義務を果たしている締約国の数 | ||||||||||
12.4.2 (a)有害廃棄物の1人当たり発生量、(b)処理された有害廃棄物の割合(それぞれ処理手法別) | ||||||||||
12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 | ||||||||||
12.5.1 各国の再生利用率、再生利用量(t) | ||||||||||
12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 | ||||||||||
12.6.1 持続可能性に関する報告書を発行する企業の数 | ||||||||||
12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 | ||||||||||
12.7.1 持続可能な公的調達政策及び行動計画の実施の程度 | ||||||||||
12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 | ||||||||||
12.8.1 (i)地球市民教育及び(ii)持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び(d)児童・生徒・学生の達成度評価に関して、主流化されているレベル | ||||||||||
(指標4.7.1及び13.3.1と同一指標) | ||||||||||
12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 | ||||||||||
12.a.1 発展途上国における再生可能エネルギー生産能力(1人当たりのワット数) | ||||||||||
(指標7.b.1.と同一指標) | ||||||||||
12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 | ||||||||||
12.b.1 観光の持続可能性の経済及び環境的側面を測定するための標準的な計算ツールの導入 | ||||||||||
12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 | ||||||||||
12.c.1 GDPに対する化石燃料補助金(生産・消費)の割合 |
13.気候変動に具体的な対策を
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
13.1.1 10万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 | ||||||||||
(指標1.5.1及び11.5.1と同一指標) | ||||||||||
13.1.2 仙台防災枠組み2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数 | ||||||||||
(指標1.5.3及び11.b.1と同一指標) | ||||||||||
13.1.3 国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 | ||||||||||
(指標1.5.4及び11.b.2と同一指標) | ||||||||||
13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 | ||||||||||
13.2.1 国が決定する貢献、長期戦略、国内適応計画、適応報告書及び国別報告書で報告されている戦略を有する国の数 | ||||||||||
(指標13.b.1と同一指標) | ||||||||||
13.2.2 年間温室効果ガス総排出量 | ||||||||||
13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 | ||||||||||
13.3.1 (i)地球市民教育及び(ii)持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び(d)児童・生徒・学生の達成度評価に関して、主流化されているレベル | ||||||||||
(指標4.7.1及び12.8.1と同一指標) | ||||||||||
13.a 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 | ||||||||||
13.a.1 2025年までの1,000億ドルコミットメントという継続的な既存の集団動員目標に関連して、1年当たりに提供及び動員された金額(米ドル) | ||||||||||
13.b 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。 | ||||||||||
13.b.1 国連気候変動枠組条約事務局に報告されている国が決定する貢献、長期戦略、国内適応計画及び適応報告書を有する後発開発途上国及び小島嶼開発途上国の数 | ||||||||||
(指標13.2.1と同一指標) |
14.海の豊かさを守ろう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
14.1.1 (a)沿岸富栄養化の指標、(b)プラスチックごみの密度 | ||||||||||
14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 | ||||||||||
14.2.1 生態系を基盤とするアプローチを使用して海域を管理している国の数 | ||||||||||
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 | ||||||||||
14.3.1 承認された代表標本抽出地点で測定された海洋酸性度(pH)の平均値 | ||||||||||
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 | ||||||||||
14.4.1 生物学的に持続可能なレベルの水産資源の割合 | ||||||||||
14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 | ||||||||||
14.5.1 海域に関する保護領域の範囲 | ||||||||||
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。 | ||||||||||
14.6.1 IUU漁業(Illegal(違法)・Unreported(無報告)・Unregulated(無規制))と対峙することを目的としている国際的な手段の実施状況 | ||||||||||
14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 | ||||||||||
14.7.1 小島嶼開発途上国、後発開発途上国及び全ての国々のGDPに占める持続可能な漁業の割合 | ||||||||||
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 | ||||||||||
14.a.1 総研究予算額に占める、海洋技術分野に割り当てられた研究予算の割合 | ||||||||||
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 | ||||||||||
14.b.1 小規模・零細漁業のためのアクセス権を認識し保護する法令/規制/政策/制度枠組みの導入状況 | ||||||||||
14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 | ||||||||||
14.c.1 海洋及び海洋資源の保全と持続可能な利用のために「海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)」に反映されているとおり、国際法を実施する海洋関係の手段を、法、政策、機関的枠組みを通して、批准、導入、実施を推進している国の数 |
15.陸の豊かさも守ろう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
15.1.1 土地全体に対する森林の割合 | ||||||||||
15.1.2 陸生及び淡水性の生物多様性に重要な場所のうち保護区で網羅されている割合(保護地域、生態系のタイプ別) | ||||||||||
15.2 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 | ||||||||||
15.2.1 持続可能な森林経営における進捗 | ||||||||||
15.3 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 | ||||||||||
15.3.1 土地全体のうち劣化した土地の割合 | ||||||||||
15.4 2030年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 | ||||||||||
15.4.1 山地生物多様性のための重要な場所に占める保全された地域の範囲 | ||||||||||
15.4.2 山地グリーンカバー指数 | ||||||||||
15.5 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 | ||||||||||
15.5.1 レッドリスト指数 | ||||||||||
15.6 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 | ||||||||||
15.6.1 利益の公正かつ衡平な配分を確保するための立法上、行政上及び政策上の枠組みを持つ国の数 | ||||||||||
15.7 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 | ||||||||||
15.7.1 密猟された野生生物又は違法に取引された野生生物の取引の割合 | ||||||||||
(指標15.c.1と同一指標) | ||||||||||
15.8 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優占種の駆除または根絶を行う。 | ||||||||||
15.8.1 外来種に関する国内法を採択しており、侵略的外来種の防除や制御に必要な資金等を確保している国の割合 | ||||||||||
15.9 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 | ||||||||||
15.9.1 (a) 生物多様性国家戦略及び行動計画における生物多様性戦略計画2011-2020の愛知生物多様性目標2に準拠又は類似した国家目標を設定した国の数と、これらの目標に向けて報告された進捗 | ||||||||||
(b) 環境経済勘定システムの実装として定義される、国の勘定及び報告システムへの生物多様性の統合 | ||||||||||
15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 | ||||||||||
15.a.1 (a)生物多様性の保全と持続的な利用に係るODA、並びに(b)生物多様性関連の経済手段によって生み出された歳入及び動員された資金 | ||||||||||
(指標15.b.1と同一指標) | ||||||||||
15.b 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 | ||||||||||
15.b.1 (a)生物多様性の保全と持続的な利用に係るODA、並びに(b)生物多様性関連の経済手段によって生み出された歳入及び動員された資金 | ||||||||||
(指標15.a.1と同一指標) | ||||||||||
15.c 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 | ||||||||||
15.c.1 密猟された野生生物又は違法に取引された野生生物の取引の割合 | ||||||||||
(指標15.7.1と同一指標) |
16.平和と公正をすべての人に
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
16.1 あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
16.1.1 10万人当たりの意図的な殺人行為による犠牲者の数(性別、年齢別) | ||||||||||
16.1.2 10万人当たりの紛争関連の死者の数(性別、年齢、原因別) | ||||||||||
16.1.3 過去12か月において | ||||||||||
(a) 身体的暴力、(b) 精神的暴力、(c)性的暴力を受けた人口の割合 | ||||||||||
16.1.4 夜間に自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合 | ||||||||||
16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 | ||||||||||
16.2.1 過去 1か月における保護者等からの身体的な暴力及び/又は心理的な攻撃を受けた1歳~17歳の子供の割合 | ||||||||||
16.2.2 10万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別) | ||||||||||
16.2.3 18歳までに性的暴力を受けた18歳~29歳の若年女性及び男性の割合 | ||||||||||
16.3 国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。 | ||||||||||
16.3.1 過去12か月間に暴力を受け、所管官庁又はその他の公的に承認された紛争解決機構に対して、被害を届け出た者の割合 | ||||||||||
16.3.2 刑務所の総収容者数に占める判決を受けていない勾留者の割合 | ||||||||||
16.3.3 過去2年間に紛争を経験し、公式又は非公式の紛争解決メカニズムにアクセスした人口の割合 (メカニズムの種類別) | ||||||||||
16.4 2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。 | ||||||||||
16.4.1 内外の違法な資金フローの合計額(USドル) | ||||||||||
16.4.2 国際的な要件に従い、所管当局によって、発見/押収された武器で、その違法な起源又は流れが追跡/立証されているものの割合 | ||||||||||
16.5 あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 | ||||||||||
16.5.1 過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった人の割合 | ||||||||||
16.5.2 過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった企業の割合 | ||||||||||
16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。 | ||||||||||
16.6.1 当初承認された予算に占める第一次政府支出(部門別、(予算別又は類似の分類別)) | ||||||||||
16.6.2 最後に利用した公共サービスに満足した人の割合 | ||||||||||
16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 | ||||||||||
16.7.1 国全体における分布と比較した、国・地方の公的機関((a) 議会、(b) 公共サービス及び(c)司法を含む。)における性別、年齢別、障害者別、人口グループ別の役職の割合 | ||||||||||
16.7.2 国の政策決定過程が包摂的であり、かつ応答性を持つと考える人の割合(性別、年齢別、障害者及び人口グループ別) | ||||||||||
16.8 グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 | ||||||||||
16.8.1 国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合 | ||||||||||
(指標10.6.1と同一指標) | ||||||||||
16.9 2030年までに、全ての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 | ||||||||||
16.9.1 5歳以下の子供で、行政機関に出生登録されたものの割合(年齢別) | ||||||||||
16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。 | ||||||||||
16.10.1 過去12か月間にジャーナリスト、メディア関係者、労働組合員及び人権活動家の殺害、誘拐、強制失踪、恣意的拘留及び拷問について立証された事例の数 | ||||||||||
16.10.2 情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数 | ||||||||||
16.a 特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。 | ||||||||||
16.a.1 パリ原則に準拠した独立した国内人権機関の存在の有無 | ||||||||||
16.b 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。 | ||||||||||
16.b.1 国際人権法の下で禁止されている差別の理由において、過去12か月の間に差別又は嫌がらせを個人的に感じたと報告した人口の割合 | ||||||||||
(指標10.3.1と同一指標) |
17.パートナーシップで目標を達成しよう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
17.1 課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
17.1.1 GDPに占める政府収入合計の割合(収入源別) | ||||||||||
17.1.2 国内予算における、自国内の税収が資金源となっている割合 | ||||||||||
17.2 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。 | ||||||||||
17.2.1 OECD/DACによる寄与のGNIに占める純ODA総額及び後発開発途上国を対象にした額 | ||||||||||
17.3 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。 | ||||||||||
17.3.1 国民総所得の割合としての外国直接投資、政府開発援助、南南協力 | ||||||||||
17.3.2 GDP総額に占める送金額(USドル) | ||||||||||
17.4 必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 | ||||||||||
17.4.1 財及びサービスの輸出額に対する債務の割合 | ||||||||||
17.5 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。 | ||||||||||
17.5.1 後発開発途上国を含む開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施している国の数 | ||||||||||
17.6 科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。 | ||||||||||
17.6.1 100人当たりの固定インターネットブロードバンド契約数(回線速度別) | ||||||||||
17.7 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 | ||||||||||
17.7.1 環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散の促進を目的とした開発途上国のための基金の総額 | ||||||||||
17.8 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。 | ||||||||||
17.8.1 インターネットを使用している個人の割合 | ||||||||||
17.9 全ての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。 | ||||||||||
17.9.1 開発途上国にコミットした財政支援額及び技術支援額(南北、南南及び三角協力を含む)(ドル) | ||||||||||
17.10 ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めたWTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。 | ||||||||||
17.10.1 世界中で加重された関税額の平均 | ||||||||||
17.11 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 | ||||||||||
17.11.1 世界の輸出額シェアに占める開発途上国と後発開発途上国の割合 | ||||||||||
17.12 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に矛盾しない形で、全ての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 | ||||||||||
17.12.1 開発途上国、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国が直面している関税の加重平均 | ||||||||||
17.13 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 | ||||||||||
17.13.1 マクロ経済ダッシュボード | ||||||||||
17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 | ||||||||||
17.14.1 持続可能な開発の政策の一貫性を強化するためのメカニズムがある国の数 | ||||||||||
17.15 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。 | ||||||||||
17.15.1 開発協力提供者ごとの、その国の持つ結果枠組み及び計画ツールの利用範囲 | ||||||||||
17.16 全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 | ||||||||||
17.16.1 持続可能な開発目標の達成を支援するマルチステークホルダー開発有効性モニタリング枠組みにおいて進捗を報告する国の数 | ||||||||||
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | ||||||||||
17.17.1 インフラのために官民パートナーシップにコミットしたUSドルの総額 | ||||||||||
17.18 2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。 | ||||||||||
17.18.1 持続可能な開発目標のモニタリングのための統計能力指標 | ||||||||||
17.18.2 公的統計の基本原則に準じた国家統計法のある国の数 | ||||||||||
17.18.3 十分な資金提供とともに実施されている国家統計計画を持つ国の数(資金源別) | ||||||||||
17.19 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。 | ||||||||||
17.19.1 開発途上国における統計能力の強化のために利用可能となった資源のドル額 | ||||||||||
17.19.2 a)少なくとも過去10年に人口・住宅センサスを実施した国の割合 | ||||||||||
b)出生届が100%登録され、死亡届が80%登録された国の割合 |
< SDGs 後 目 次 > クリックで上部目標へジャンプ