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測量業

測量法に基づく測量業者

 弊社では、測量業者登録制度に則り、国土交通省東北地方整備局に測量業の登録を実施しました。
 
この目的は、
  ・測量業務の信頼性と品質の確保
  ・公共測量・基本測量の成果の適正な活用
  ・測量成果の社会的利用に於ける安全性の担保
 です。

 「測量業」とは、
  ・基本測量:国土地理院が行なう、すべての測量の基礎となる測量
  ・公共測量:国や自治体が費用を負担・補助する測量
  ・基本測量及び公共測量以外の測量:建物や土地に関する民間測量など
 です。
 
登録の根拠法令は、
  ・測量法(昭和24年法律第188号)第55条
  ・測量業を営むには、国土交通省への登録が義務
  ・登録通知は第55条第6項に基づき発行される
 
登録の要件は、
  ・各営業所に常勤の測量士を1名以上配置
  ・登録有効期間は5年間
 
業務の活用場面は、
  ・公共事業の入札参加資格として必要
  ・登録票の掲示義務(営業所に設置)
  ・企業の信頼性・技術力の証明
  ・行政・民間発注者への提出資料として活用
 です。

測量法に基づく測量業者としての登録

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